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今、子どもたちに何を食べさせたら良いのか?
東京都の「食品安全性」消費者モニター調査で、「食品の安全性に関してとくに不安を感じていること」に対して、「食品添加物」をあげた人が68.5%と最も多かった。そこで「何を避けたら良いのか?」ということに着目して話しを進めることなった。
2002年5月25日の交流会にて・・・

食品添加物

食品の品質を改善したり、保存性をよくしたりするもの。また、食品を作る際にどうしても必要な場合に使われるもの。
近年、加工食品による食物アレルギーが問題になっていますが、食品添加物の話を始める前に、アレルギー物質の食品表示について報告します。

もうすでにご存知かと思いますが、2002年4月1日製造分からアレルギー物質を含む特定材料食品の表示が義務化されました。(ただし容器包装された加工食品に限ります。店頭のケーキはこれに含まれません)このアレルギー物質とは、T型(即時型)の抗原抗体反応を引き起こす原因となる物質のことです。

厚生労働省が認めた食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品は下の表のとおりで、特に小麦・そば・卵・乳・落花生の5品目については発症数が多いあるいは症状がひどいものとして表示が義務付けられました。また、大豆・いか・いくら・えび等19品目についても、特定のアレルギー体質の方に重い症状を引き起こすとして可能な限り表示するように指示が出されました。

しかしアトピーで五大アレルギーとされている大豆については19品目に入っていても全てが表示されるわけではありませんし、米に関してはそれからも外れているため、表示はJAS法の範囲内になり、原材料としても重量の5%以下であれば表示されないでしょう。

以下は厚生労働省のホームページQ&Aからの抜粋。

規定
特定原材料等の名称
理由
省令 卵、乳、小麦 症例数が多いもの。 なお、牛乳およびチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。
省令 そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
通知 あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。
通知 ゼラチン 肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。

 

特定原材料の「卵」の範囲

卵については、鶏卵のみを示すのか、その他の鳥類の卵も含めるのかの判断が難しいですが、交差反応が認められている(鶏卵でアレルギーを起こす人は他の鳥類の卵でもアレルギー症状を起こす場合がある)ことにより、鶏卵のみでなく、あひるやうずらの卵等、一般的に使用される食用鳥卵についても対象となります。しかし、他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)は範囲に含まれません。また、全卵のみではなく、卵黄と卵白に分離していたとしても、表示が必要です。さらに、生卵を使用している場合は勿論のこと、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合も「卵」を使用している旨の記載漏れがないよう注意しましょう。

特定原材料の「小麦」の範囲

小麦で代表的なのは小麦粉です。小麦はグルテンの含有量の違いにより、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、デュラム小麦等に分けられますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。また、小麦粉についても同様に、強力小麦粉、準強力小麦粉、薄力小麦粉、デュラムセモリナ、特殊小麦粉等が対象範囲となります。小麦は様々な食品に原材料の一部として使用されることが多く、さらに最終製品となる食品を見ただけでは使用されていることが判別できないことがほとんどです。しかし、小麦によるアレルギーの症状は重く、また、食生活の欧米化に伴い患者数増加の傾向があり、即時型のアレルギー物質の中で主要なものの一つとなっていますので、記載漏れのないよう注意が必要です。なお、大麦、ライ麦等は対象外ですので、表示の必要はありません。

特定原材料の「乳」の範囲

「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要となります。今回は、牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳等)は表示の対象外とします。 「乳」に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)」(以下「乳等省令」という。)に準ずるものとなっています。乳等省令では、乳は、牛以外のものを除くと、「生乳、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳」と、乳製品は「クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされています。これらは個々に定義されていて、定義に当てはまらないものは個々の品名で表示できないこととなっています。よって、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品については、「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されています。今回は、乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を(微量であっても)原料として用いられている食品を対象としています。

加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についての表示

キャリーオーバー※1及び加工助剤※2など、一般には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物に係る表示では次のとおり表示することとされています。

  • 省令により表示を義務づけられる5品目については、キャリーオーバー及び加工助剤についても最終製品まで表示する必要があります。
  • 通知により表示が奨励される他の19品目については、可能な限り表示するようにしてください。

※1キャリーオーバー:

食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。

※2加工助剤:

食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。

つまり今までは工程の途中のものであったり、最終的に微量しか残存してないものであっても、使用した場合は必ず表示しなければならない・・・ということです。

特定原材料等がごく微量混入(コンタミネーション)してしまう場合の表示

ある特定原材料等Aを用いて食品Bを製造した製造ライン(機械、器具等)で、次に特定原材料等Aを使用しない別の食品Cを製造する場合、製造ラインを洗浄したにもかかわらず、その特定原材料等Aが混入してしまう場合があります。

この場合、特定原材料等Aは食品Cに必ず混入するということであれば、食品Cは特定原材料等Aを原材料として用いていると考えられますので表示が必要です。一方、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、この混入物質は原材料ではないと判断される場合には、特定原材料等Aは食品Cの原材料とはなりませんので、表示の義務はありません。

しかしながら、食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質によっても発症することがありますので、このようなコンタミネーションがないよう、生産ラインを十分洗浄することが大切です。さらに、その生産ラインでどのような原材料を用いた食品を製造しているかを管理し、必要に応じて消費者に情報提供することが望ましい。

これはなかなか分かりにくいですが、特定原材料が残存する可能性があり、それを原材料と考える場合は、表示しなければならないということです。また,原材料と考えない場合でも消費者から問い合わせがある時は答えなければならないと言う事です。

食品表示研究班アレルギー表示検討会の参加者
平成13年度厚生科学研究補助金生活安全総合研究事業 食品表示研究班アレルギー表示検討会委員名簿

  • 丸井 英二 順天堂大学医学部公衆衛生学教室教授
  • 海老澤元宏 国立相模原病院臨床研究センター 病態総合研究室部長
  • 武内 澄子 食物アレルギーの子を持つ親の会代表
  • 太田 裕見 食品産業センター企画調査部次長
  • 丹 敬二 日本生活協同組合連合会開発企画部
  • 佐藤 和久 日本フランチャイズチェーン協会顧問
  • 渡辺 幸彦 日本べんとう工業協会事務局長
  • 浅野 貞男 日本食品添加物協会常務理事
  • 川村 洋 日本香料工業会専務理事

まとめ

何代にも渡って、極度のストレスの中で飼育または栽培された、動植物がわたしたちの食料の大半を占め、それに加え農薬、抗生物質、保存料、着色料、遺伝子組換えの食品をあたりまえのように食べています。でもそれは長い人間の歴史の中で、ほんのこの数十年の間に一般化したものです。

確かに狂牛病をきっかけにいろいろな事が変わりつつあります。しかし私たちと企業・行政のズレがあるのは否めません。これからの企業や行政の努力をしっかり見ていきたいと思います。